標記の通り、4月1日以降、特許料減免申請に係る手続が改正されることになりました。
4月1日以降に特許料の減免申請を一度行うと、以降第10年までの減免申請の手続を省略することができるようになります(今まではその都度、減免申請書と証明書とを提出していました)。
即ち、特許料減免申請の度の面倒な手続きが不要となることに加え、それに伴う代理人費用(弊所では特許料減免申請を行う場合、原則5000円を加算)の負担が無くなります。
特許庁HP(http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmen_kaisei.htm)
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