新型コロナウイルス感染拡大防止・予防のための新しい生活様式への移行、今後急速に発展するデジタル社会への対応、行政手続の更なる利便性向上を目的とし、令和3年6月12日以降に特許庁に提出する書面において、一部の手続の押印が不要となりました。
詳細は、下記特許庁ウェブサイトを参照くださいませ。
特許庁ウェブサイトはこちらから新型コロナウイルス感染拡大防止・予防のための新しい生活様式への移行、今後急速に発展するデジタル社会への対応、行政手続の更なる利便性向上を目的とし、令和3年6月12日以降に特許庁に提出する書面において、一部の手続の押印が不要となりました。
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