新型コロナウイルス感染症拡大の状況は、日本のみならず米国も同様となります。米国特許庁(USPTO)から緊急対策がいくつか発表されており、日本での実務者にも影響し得る項目がありましたのでご連絡いたします。
(1)面談について
審査官との面談は、USPTOを訪問しての面談は全面的に禁止となりました。その代わり、電話やONLINEの面談はこれまで同様に行なわれます。面談日程の調整が難しくなっているとの報告はありますが、電話面談はこれまで同様に可能です(ご所望の場合には、弊所までお問い合わせください)。
(2)放棄からの復活について
拒絶理由への応答期限(最長6ヶ月)を過ぎてしまった場合、出願放棄となりますが、出願人の意図に反して放棄となった場合、復活のPetitionを提出することで、復活できる手続きがございます。Petition費用は$2,000(CFR1.17(m), Small entityは$1,000,)なのですが、緊急対策として、このPetition費用が無料となっております。
(3)追加:延長期日の延長(特許・商標)について
3月27日から4月30日までの応答期日・費用支払いの期日については特許・商標で30日の延長が認められます。ただし、コロナウイルスによる影響で遅延したことの説明が必要となります(PTOからのサンプルは、発表されていない様子です)。また、年金の支払い期日の延長は小規模団体だけの適用との指摘があります。この点はご注意ください。
この延長を活用することで、一ヶ月の延長費用を回避することが可能にはなりますが、将来的な可能性として特許訴訟において本当にコロナウイルスの影響で遅延したのか被告側に調べられる恐れがあります(PTOに対する不正行為とみなされれば権利行使不能の罰則適用となります)ので、やむを得ない場合の特例的な活用としてご検討頂ければ幸いです(活用される場合には、弊所までお問い合わせください)。
尚、上記情報は速報となりますので、情報の精度が不確かである恐れがございます。ご不明やご心配な点がありましたら、弊所までご遠慮なくお問合せください。お問合せをいただいた時点で、再度最新状況を確認するようスタッフが対応させて頂きます。
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