光陰矢の如し、本年ももう3月を迎えました。
さて過日、特許庁が、中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置及び国際出願促進交付金を、平成30年3月31日をもって終了する旨の発表を致しました。
具体的には、平成30年4月1日以後は、中小ベンチャー企業等は、
(1)審査請求料を1/3に軽減
(2)特許料(1~10年分)が1/3に軽減
(3)国際出願(PCT)の一部費用が1/3に軽減
といった特典(産業競争力強化法第75条に基づく特典)を受けることができなくなります。
したがいまして、当該軽減措置を希望の対象企業様等におかれましては、
(1)については平成30年3月31日までに審査請求を行う
(2)については平成30年3月31日までに審査請求を行った上で特許査定を得る
(特許料納付時に中小ベンチャー企業の要件を満たす必要があります)
(3)については平成30年3月31日までに国際出願(PCT)を行う
必要があります。
なお、平成30年4月1日以降は、研究開発型中小企業に関しては、審査請求料及び特許料の半額適用措置を受けることができます(産業技術力強化法第18条等に基づく特典)。
詳細につきましては、以下の特許庁のホームページをご参照ください。
<中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置及び国際出願促進交付金の平成30年4月1日以降の取り扱いについて>
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen-fromh300401.htm
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