令和3年4月26日付で「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」が改訂されました。
このガイドラインは、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法における期間徒過後の救済規定に関し、救済が認められるか否かについて出願人等の予見可能性を確保することを目的としたものとなっています。
詳細は、こちらを参照くださいませ。
令和3年4月26日付で「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」が改訂されました。
このガイドラインは、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法における期間徒過後の救済規定に関し、救済が認められるか否かについて出願人等の予見可能性を確保することを目的としたものとなっています。
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