令和3年7月13日付けで、緊急事態宣言発出後の特許庁の対応について、特許庁から発表ありましたのでご連絡いたします。
令和3年7月12日に、東京都において緊急事態宣言が発出されました。また、沖縄県においても、令和3年5月23日に発出された緊急事態宣言が延長されています。
特許庁ホームページにおいて、特許庁における新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応等について、公表(更新)されましたので、お知らせします。
1.特許庁内の窓口での出願等の受付について
今般の緊急事態宣言下においても、窓口での出願等の受付は、継続されています。
ただし、感染拡大の防止を図る観点から、窓口の数は平常時よりも少なくなります。また、窓口での相談対応は、当面の間行われませんのでご注意ください。
会員におかれましても、やむを得ず特許庁を訪問する際には、マスクの着用等の感染予防を徹底し、受付での検温等にご協力をお願い致します。
2.電子出願又は郵送による手続の協力のお願い
現在、特許庁内の窓口での出願等の受付は行われていますが、感染拡大の防止を図る観点から、電子出願又は郵送(書留、配達記録を推奨)による出願等が推奨されます。
なお、出願人等から書面により各種手続書類を提出した場合、緊急事態宣言期間中には、電子化までの作業期間が最大2ヶ月程度と長期化しています。そのため、方式審査等の事務処理について通常以上の処理期間を要している場合があります。
窓口へ手続書類を持参される会員も一定数おられますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、できるだけ電子出願又は郵送による手続をお願いいたします。
なお、マドプロの国際登録出願等の手続や知的財産高等裁判所への審決取消訴訟の提起は到達主義が適用され、特許庁や知的財産高等裁判所が書類を受領した日が提出日として扱われるため、特に注意が必要です。
現在、郵便局によっては取扱い時刻が変更されて郵便事情が平常時と異なっており、窓口の混雑の可能性もありえますので、この点もご留意ください。また、郵便物の配達に遅延が生じる可能性もありますので、郵送で手続をされる会員の方は、十分に余裕を持って手続をされることを推奨いたします。
https://www.post.japanpost.jp/notification/productinformation/2021/0325_02.html https://www.post.japanpost.jp/notification/productinformation/2021/0401_01.html
3.新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いに関するQ&Aについて
特許庁ホームページの「新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて」の下部に、引き続き、手続の取り扱いに関するQ&Aが掲載されています。
例えば各種証明書の押印が得られず指定期間内に提出できそうにない場合の対応方法や、手続ができなかった事情を説明する「上申書」提出方法等、有益な情報が多数掲載されています。
このQ&Aには、以下のURLから直接アクセスすることができますので、ぜひご活用ください。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_tetsuzuki_eikyo.html
また、PCT国際出願をした後、国際段階における手続を期間内に行うことができなかった場合等、PCT国際出願手続における救済措置についてのQ&Aは、以下のURLから直接アクセスすることができます。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/covid19-pct-faq.html
※その他、今般の対応等の詳細は、下記URLの特許庁ホームページからご確認ください。