令和3年8月11日からの大雨による災害の影響により、特許庁長官、審判長又は審査官が発する通知や補正指令において指定された期間内に手続ができなくなった方については、申出により、指定期間を徒過する場合でも原則として有効な手続となるよう対応可能となります。
また、手続すべき期間が法律又は政省令で定められている手続について、所定期間内にできなくなった方については、救済手続期間内に限り手続をすることができます。
詳細は、こちらをご参照ください。
令和3年8月11日からの大雨による災害の影響により、特許庁長官、審判長又は審査官が発する通知や補正指令において指定された期間内に手続ができなくなった方については、申出により、指定期間を徒過する場合でも原則として有効な手続となるよう対応可能となります。
また、手続すべき期間が法律又は政省令で定められている手続について、所定期間内にできなくなった方については、救済手続期間内に限り手続をすることができます。
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